そもそもですが、「借地権」てなんだと思われる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。こういう時は漢字というものは便利で、なんとなくというか、字面でその意味は分かるはずです。そうです、「土『地』を『借』りる『権』利」のことをいいます。
日本の不動産には「借地権」という独特の制度があります。借地権とは法律で決められた土地を借りる権利のことになります。通念的には、不動産というのは土地と建物の所有者が同じはずです。ただ、日本だと、土地と建物の所有者が異なるということは珍しいことではありません。このシステムは明治維新における急速な近代化に端を発します。
江戸時代までの日本では、土地に対しての所有権というものは概念すらありませんでした。それが明治政府発足後、土地を財源としてものすごく高い税金を掛けたので、土地の売買が横行しました。税金を支払えない土地所有者がいわゆるお金持ちの有力者に売ってしまったのです。こうして日本では地元の有力などに土地が集中し、大地主として現代にいたる形となりました。これが今日まで続く借地権トラブルの元凶になっているのです。
この借地権は、きちんと保証された権利であるため、例え貸し付けている土地であったとしても、地主の勝手でそこに立つ建物は取り壊せないとされています。また、逆に借地権所有者も権利こそ売れますが、地主の許可なしで売却することはできません。なので、結論的には借地権付きの建物でも売却することは可能ですが、地主の許可は必要ということになります。ただし、日本独自のこの借地権システムはさまざまなトラブルを引き起こしていることも事実です。必ず不動産売買の仲介に借地権売却に精通したプロの不動産業者をつけるようにするといいでしょう。
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