不動産売却の場面で、トラブルになりやすいのは
抵当権等の担保権や賃貸借権の付いた不動産が
対象になる時です。
抵当権付き不動産や賃貸借権付き不動産は
購入する側からみると、当然無いものとして
売買契約を行う。
仲介業者を頼り切ってしまい、
売買契約の前に登記簿謄本をしらべない人も少なくないです。
現状では不動産価格は下落続きなので、思わぬ高額な抵当権がついていることもあります。
後々、抵当権抹消の手続きがおこなわれることになっていたとしても、買主には知らされていない
こともあります。売り主と仲介業者の間だけで内々でおこなわれているかもしれない内容は、
法務局で登記簿謄本をとって、確かめることでしか知ることができません。
第三者が関係しているにも関わらず、そのことをギリギリまで伝えない仲介業者は
いまだに根強く存在します。不動産がなかなか流動しないなかで、ますますその
手口は悪質化しています。抵当権や賃借権が付随していると、買主がよい返事を
しないから黙っていたという、仲介業者につきあわされて、多額の代金をふいにした
あるいは損をした、という声がいまだに続いているのが現代の不動産市場の
現状ともいえます。
トラブルを避けるには、取引を代理人まかせにせず、自身で守れるところは守る
という意思しかありません。